喀痰吸引等研修

平成24年の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、家族や医療職以外の人も、研修を受けることで、医療職が行う医療行為の一部を、医療職と連携して実施できるようになりました。
介護職員等が実施可能な行為は、口腔内・鼻腔内の吸引、気管カニューレ内の吸引、胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養です。

研修カリキュラムには、基本研修(座学)と利用者さんと行う実地研修があります。
不特定な人を対象とする1・2号の研修と特定な人を対象とする3号研修があります。

フュージョンコムかながわは、3号の登録研修機関です。

いつも関わっている職員が、利用者さんが必要なケアを行う、特定の人を対象にした研修です。

募集要項

3号研修:新規【基本研修+実地研修】

3号研修:受講済【実地研修のみ】

指導者講習会

  • 届出書類について

    医師の指示書の参考様式について

    医師の指示書には二通りあります。
    ①介護職員等喀痰吸引研修実地指示書(研修機関宛の指示書)
    ②介護職員等喀痰吸引指示書(事業者の長宛の指示書)

    実地研修を行うためには、①が必要になります
    実地研修に使用する医師指示書については、原則受講生ごとに必要になります
    神奈川県喀痰吸引支援支援事業の医師への謝礼金の支給は、H29年3月に終了しました

    研修資料

    参考資料

    H27年10月に開催の「医師指示書記載研修会」の資料もご活用ください

    喀痰吸引等研修「利用者さんの同意書」について

    介護職員等が喀痰吸引等の実地研修を行う場合は、利用者本人(本人の意思が確認できない場合はご家族等)の同意(協力)が必要になります。
    同意書には、二通りあります。

    実地研修を行うためには、①喀痰吸引等の実施研修のための同意書が必要になります。
    様式は、任意です。
    参考様式を紹介します。

    ①喀痰吸引等の実施研修のための同意書

    実地研修評価票

    指導看護師用

  • 受講証など再発行について

    当法人で研修を受講された方で、受講証・修了証をなくされてお困りの方など、再発行を行っております。
    再発行には手数料とお時間がかかります、ご了承ください。
    下記の申込書にご記入いただき、郵送もしくはメールでお申込みください。

  • よくある質問

    Q-1

    Q

    平成24年度以前に、第3号特定研修の基本研修を 受講し受講証持っています。利用者の都合でその時には実地研修ができず、認定証は持っていません。

    この場合は、既取得者対象の実地研修のみの研修を受講することができますか?

    A

    結論から言えば、認定証をお持ちでない場合は、実地研修のみの研修を受講することはできません。基本研修から改めて受講してください。平成24年度以前は、新制度以前の研修のため、移行措置が取られていましたが、その期間は既に終了しました。

    また、24年度以前に研修を受けられ認定証をお持ちの方は、認定証に記載された以外のケアを実施する場合は、追加の基本研修が必要ですので、ご相談ください。

    Q-2

    Q

    実務者研修を受けていますが、3号の実地研修のみ   を受講することはできますか?

    A

    実務者研修は、第1または第2号の不特定対象の研修です。カリキュラムが異なりますので、「第3号の実地研修のみ」の受講できません。

    実務者研修の受講先に相談されるか、1・2号の研修を行っている登録研修機関にご相談ください。
    (フュージョンコムは3号の登録研修機関です)

    Q-3

    Q

    利用者氏名には、医療ケアが必要な利用者さんを、全員を記載するのでしょうか?

    A

    全員を記載するのではありません。受講される介護職員等の方が、新たに医療ケアの実施を予定されている利用者さんを記載してください。また実地研修を申し込まれる前に、事業所で責任を持って、対象利用者さんから研修の同意を得てください。

    Q-4

    Q

    指導看護師がみつかりません。

    A

    利用者さんが係わる医療機関や訪問看護ステーションに、まずご相談ください。それでも、見つからない場合は、研修を申し込まれる前に、フュージョンコムにご相談ください

    Q-5

    Q

    姓が変わり、認定証の姓名と、実地研修の申込が異なります。認定証の変更届が済まないと、申し込みはできませんか?

    A

    改正した氏名で、申し込みください。添付する認定証の氏名は旧姓でかまいません